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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五十四条 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第五十四条

第八条から第十九条まで、第二十一条第二十六条第三十条の二から第三十四条まで及び第三十五条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。

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