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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二百十七条 (電磁的記録等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(電磁的記録等)

第二百十七条

指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十一条第一項第三十九条の三第四十三条第五十四条第五十八条第七十四条第八十三条第九十一条第百五条第百五条の三第百九条第百十九条第百四十条第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五第百四十条の三十二第百五十五条第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条第百九十二条の十二第二百五条第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)及び第百八十一条第一項第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

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