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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百八十一条 (サービスの提供の記録)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(サービスの提供の記録)

第百八十一条

指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

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