(記録の整備)
第百九十二条の十一
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
- 一特定施設サービス計画
- 二第百九十二条の八第二項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録
- 三前条第八項の規定による結果等の記録
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九