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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十二条の八 (受託居宅サービスの提供)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(受託居宅サービスの提供)

第百九十二条の八

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

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