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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十二条の九 (運営規程)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(運営規程)

第百九十二条の九

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 入居定員及び居室数
  4. 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地
  6. 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
  7. 施設の利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. 十一
    その他運営に関する重要事項

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