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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十二条の十 (受託居宅サービス事業者への委託)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(受託居宅サービス事業者への委託)

第百九十二条の十

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。

2受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)でなければならない。

3受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。

4外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次の各号に掲げる事業を提供する事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

  1. 指定訪問介護
  2. 指定訪問看護
  3. 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護

5外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項に規定する受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第一項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

6外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。

7外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

8外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

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