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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十六条 (利用者に関する市町村への通知)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(利用者に関する市町村への通知)

第二十六条

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

  1. 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
  2. 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

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