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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十五条 (同居家族に対するサービス提供の禁止)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第二十五条

指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

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