(記録の整備)
第二百十五条
指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。