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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二百十一条 (サービスの提供の記録)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(サービスの提供の記録)

第二百十一条

指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

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