条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二百十条 (設備及び備品等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(設備及び備品等)

第二百十条

指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス等基準第二百八十一条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第二百八十四条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

e-Gov法令検索で第二百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第二百十条(設備及び備品等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百九条(管理者) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二百十一条(サービスの提供の記録) →