第二百八十一条
指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。