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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百八十条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(準用)

第二百八十条

第四十九条の二から第四十九条の八まで、第四十九条の十から第四十九条の十三まで、第五十条の二第五十条の三第五十二条第五十三条の二の二第五十三条の五から第五十三条の十一まで(第五十三条の八第五項及び第六項を除く。)並びに第百二十条の二第一項、第二項及び第四項並びに第一節、第二節(第二百六十六条を除く。)、第三節、第四節(第二百六十九条第一項及び第二百七十六条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第四十九条の二第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百八十条において準用する第二百七十条」と、同項、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、第四十九条の十三第一項中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百六十九条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

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