(会計の区分) 第五十三条の十一 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条の十一を開く ↗