(準用)
第七十四条
第四十九条の二、第四十九条の三、第四十九条の五から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条及び第五十三条の二の二から第五十三条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第七十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。