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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
› 第四十九条の三
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第四十九条の三 (提供拒否の禁止)
平成十八年厚生労働省令第三十五号
府省令
(提供拒否の禁止)
第四十九条の三
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。
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この条文を参照している条文
第1条
第74条
第142条
第166条
第185条
第195条
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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 目次
第四十九条の四(サービス提供困難時の対応) →