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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第一条 (趣旨)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(趣旨)

第一条

基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

  1. 第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第五十七条第六号第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十八条第五十九条第百四十五条第六項第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百八十条第百八十一条第二百六十七条第二百八十条において準用する場合に限る。)及び第二百七十九条の規定による基準
  2. 第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百八十三条第一項第一号及び第二項第一号ロ並びに附則第四条(第百八十三条第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
  3. 第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十九条の二第一項第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三第六十一条第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二第六十一条第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の三第三項第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五第六十一条第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十第六十一条第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二第六十一条第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十七条第三号及び第四号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第七項第百八十五条において準用する場合に限る。)、第二百七十三条第六項第二百八十条において準用する場合に限る。)並びに第二百七十八条第八号及び第九号(第二百八十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
  4. 第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第百八十二条の規定による基準
  5. 第百十五条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百三十条第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第六項第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百六十五条第二号の規定による基準
  6. 第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百六十五条第一号の規定による基準
  7. 第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十九条の三第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百四十五条第七項第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
  8. 第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百十八条第一項第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ(3)、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
  9. 第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十九条の二第一項第七十四条第八十四条第九十三条第百二十三条第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第七十四条第八十四条第九十三条第百二十三条第百四十二条第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二第七十四条第八十四条第九十三条第百二十三条第百四十二条第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条第二百六十二条第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項第七十四条第八十四条第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五第七十四条第八十四条第九十三条第百二十三条第百四十二条第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条第二百六十二条第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十第七十四条第八十四条第九十三条第百二十三条第百四十二条第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条第二百六十二条第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十の二第七十四条第八十四条第九十三条第百二十三条第百四十二条第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条第二百六十二条第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三号及び第四号、第七十条第七十六条第八号及び第九号、第七十七条第一項から第三項まで、第八十六条第十号及び第十一号、第九十五条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号並びに第三項第三号及び第四号、第百二十一条第二項第百九十五条第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第十号及び第十一号、第百三十三条第一項第百五十九条及び第百九十五条第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項第百五十九条第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項第百六十一条第八項第百九十一条第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二百条第六項第二百十二条第七項第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第一項から第三項まで、第二百七十三条第六項第二百七十八条第八号及び第九号並びに第二百九十一条第七号及び第八号の規定による基準
  10. 十一
    第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第百三十一条第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定による基準
  11. 十二
    第五十四条第一項第二号第百十五条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第百十五条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第五十四条第二項各号第百十五条の二の二第二項各号及び第百十五条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中居宅サービス等基準第百九十九条第一号の改正規定、第二条中指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の次に一号を加える改正規定及び第四条中介護予防サービス等基準第二百七十八条第一号の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条、第六条、第十六条及び第二十条並びに附則第七条の規定は、同年六月一日から施行する。

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