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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百五十六条 (管理者)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(管理者)

第二百五十六条

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

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