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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第百五十九条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(準用)

第百五十九条

第百三十三条第百三十四条第百三十六条第百三十七条第百三十九条の二第百四十条から第百四十二条第百二十条の二の準用に係る部分は除く。)までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百五十六条」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百五十九条において準用する次条」と読み替えるものとする。

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