(記録の整備)
第百四十一条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
- 一介護予防短期入所生活介護計画
- 二次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
- 三第百三十六条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
- 四
- 五次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
- 六次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録