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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第五十三条の十 (事故発生時の対応)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(事故発生時の対応)

第五十三条の十

指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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