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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百八十八条 (記録の整備)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(記録の整備)

第二百八十八条

指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

  1. 第二百八十五条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
  2. 第二百九十一条第八号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  3. 次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
  4. 次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
  5. 次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  6. 第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

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