(利用者に関する市町村への通知)
第五十条の三
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
- 一正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
- 二偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。