(記録の整備)
第九十二条
指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
- 一次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
- 二第九十五条第一項第四号、第二項第四号及び第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
- 三
- 四次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
- 五次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録