(運営規程)
第九十一条
指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三営業日及び営業時間
- 四指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
- 五通常事業の実施地域
- 六虐待の防止のための措置に関する事項
- 七その他運営に関する重要事項
指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。