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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百四十五条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(準用)

第二百四十五条

第四十九条の五第四十九条の六第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二第五十三条の四から第五十三条の八まで、第五十三条の十から第五十三条の十一まで、第百二十条の四第百三十九条の二及び第百四十条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条第五十三条の二の二第二項第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百四十条」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

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