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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百九十三条 (電磁的記録等)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(電磁的記録等)

第二百九十三条

指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第四十九条の五第一項第六十一条第七十四条第八十四条第九十三条第百二十三条第百四十二条第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条第百八十五条第百九十五条第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条第二百六十二条第二百七十六条第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)及び第二百三十七条第一項第二百六十二条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

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