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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百三十七条 (サービスの提供の記録)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(サービスの提供の記録)

第二百三十七条

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定介護予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

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