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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百六十二条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(準用)

第二百六十二条

第四十九条の五第四十九条の六第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二第五十三条の四から第五十三条の八まで、第五十三条の十から第五十三条の十一まで、第百二十条の四第百三十九条の二第二百三十五条から第二百三十八条まで、第二百三十九条及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百五十九条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

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