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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百五十九条 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(運営規程)

第二百五十九条

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
  3. 入居定員及び居室数
  4. 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地
  6. 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
  7. 施設の利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. 十一
    その他運営に関する重要事項

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