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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第五十三条の四 (掲示)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(掲示)

第五十三条の四

指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

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