(衛生管理等)
第五十三条の三
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。
- 二当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- 三当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。