(運営規程)
第五十三条
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三営業日及び営業時間
- 四指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 五通常の事業の実施地域
- 六サービスの利用に当たっての留意事項
- 七緊急時等における対応方法
- 八虐待の防止のための措置に関する事項
- 九その他運営に関する重要事項