条文くん法令検索 AIに質問する

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第五十三条 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(運営規程)

第五十三条

指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. サービスの利用に当たっての留意事項
  7. 緊急時等における対応方法
  8. 虐待の防止のための措置に関する事項
  9. その他運営に関する重要事項

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第五十三条(運営規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条(管理者の責務) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 目次 第五十三条の二(勤務体制の確保等) →