(広告) 第五十三条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 e-Gov法令検索で第五十三条の六を開く ↗