(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止) 第五十三条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 e-Gov法令検索で第五十三条の七を開く ↗