(準用)
第二百十条
第百八十九条、第百九十一条、第百九十四条及び第百九十五条(第百二十条の二の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百九十四条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第二百十条において準用する次条」と、第百九十五条中「第百九十二条」とあるのは「第二百七条」と読み替えるものとする。
第百八十九条、第百九十一条、第百九十四条及び第百九十五条(第百二十条の二の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百九十四条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第二百十条において準用する次条」と、第百九十五条中「第百九十二条」とあるのは「第二百七条」と読み替えるものとする。