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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第百二十条の二 (勤務体制の確保等)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(勤務体制の確保等)

第百二十条の二

指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

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