(定員の遵守) 第百二十条の三 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百二十条の三を開く ↗