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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百十一条 (ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項)

第二百十一条

指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

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