条文くん法令検索 AIに質問する

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百七条 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(運営規程)

第二百七条

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
  4. 通常の送迎の実施地域
  5. 施設利用に当たっての留意事項
  6. 非常災害対策
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項
  8. その他運営に関する重要事項

e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第二百七条(運営規程)について教えてください」と聞く
← 第二百六条(利用料等の受領) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 目次 第二百八条(勤務体制の確保等) →