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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第百四十条 (地域等との連携)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(地域等との連携)

第百四十条

指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

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