(従業者の員数)
第五十八条
基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
- 一看護職員一以上
- 二介護職員一以上
2基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準第五十五条第一項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。