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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五十五条 (従業者の員数)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(従業者の員数)

第五十五条

基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

  1. 看護職員一以上
  2. 介護職員二以上

2基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準第五十八条第一項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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