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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第六十三条 (看護師等の員数)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(看護師等の員数)

第六十三条

指定介護予防訪問看護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。

  1. 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。)
    1. 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)常勤換算方法で、二・五以上となる員数
    2. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
  2. 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。)指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。

2前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。

3指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第六十条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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