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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五十九条 (基本方針)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(基本方針)

第五十九条

指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

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