(基本方針)
第百七十条
指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(法第八条第二十三項第一号に規定するものに限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する訪問看護の基本方針及び第六十二条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(法第八条第二十三項第一号に規定するものに限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する訪問看護の基本方針及び第六十二条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。