(同居家族に対するサービス提供の禁止) 第七十条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗