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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第七十条 (同居家族に対するサービス提供の禁止)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第七十条

指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。

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