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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二条 (定義)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 介護予防サービス事業者法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。
  2. 指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスそれぞれ法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスをいう。
  3. 利用料法第五十三条第一項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
  4. 介護予防サービス費用基準額法第五十三条第二項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。
  5. 法定代理受領サービス法第五十三条第四項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。
  6. 基準該当介護予防サービス法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。
  7. 共生型介護予防サービス法第百十五条の二の二第一項の申請に係る法第五十三条第一項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。
  8. 常勤換算方法当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

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(経過措置)
附則

指定居宅サービス等基準附則第三条の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第百三十二条第六項第一号イ及びロ、第二号イ並びに第七項の規定は適用しない。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)
附則

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

  1. 一及び二
  2. 第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第一条及び第四条から第四十五条までの規定
(虐待の防止に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項(新居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第九十一条において準用する場合に限る。)並びに第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項(新介護予防サービス等基準第八十八条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第九十三条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第九十条及び新介護予防サービス等基準第九十一条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(重要事項の掲示に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三十二条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第二百四条第三項(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第三条の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第二十二条第三項(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条の三十二第三項(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第五条の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第五十三条の四第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第二百七十四条第三項(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第七条の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第二十一条第三項(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第八条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三十二条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第二十九条第三項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第三十一条第三項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十三条の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二十八条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十四条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新介護医療院基準」という。)第三十五条第三項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

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