(指定介護予防サービスの事業の一般原則)
第三条
指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第二十八号)附則第三条の規定の適用を受けているユニット型指定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第百五十三条第六項第一号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
前条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準第五条第二項及び第六項並びに第七条第二項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準第四十一条第三項及び第四十三条第二項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
附則この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第九十一条において準用する場合に限る。)及び新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第九十三条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
附則この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百二十八条第六項(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の七第八項、第百四十六条第六項及び第百五十五条の六第八項、新地域密着型サービス基準第七十三条第七号及び第百七十七条第七号、新介護予防サービス等基準第百三十六条第三項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百九十一条第三項(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第五十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。